top of page

【お役立ち情報】 日本年金機構「杉並年金事務所」に関する葬儀後の手続きについて

  • 30 分前
  • 読了時間: 5分
日本年金機構-杉並年金事務所

杉並区のお役立ち情報。

今回は年金についてです。

年金関連は、多くの方が対象となる大切な手続きです。

一般的な知識に加えて、弊社独自のアドバイスも含めお話をさせて頂きますね。


まず、届出ができる年金事務所は、全国どこの年金事務所でも大丈夫です。

年金機構からは届出期限(厚生年金は10日以内 / 国民年金は14日以内)がアナウンスされていますが、期限を過ぎても基本大丈夫です。

但し、状況により急いだほうが良い場合もありますので、弊社では都度タイミングのアドバイスもさせて頂いています。

便宜上、多くの方が申請者の住所地を管轄している年金事務所に届出をされている認識です。

杉並区民の方は高円寺南にある「杉並年金事務所」が対象となります。

申請方法は、事前予約のうえ窓口申請か、郵送か、どちらでも大丈夫ですよ。


届出る必要があるもの、届出る権利が発生するもの、計3つがあります。

 

<届出の必要があるもの>

【1】受給権者死亡届(死亡月以降の年金支払い停止申請)

 

<届出の権利が発生するもの>

【2】未支給年金請求(死亡月を含めた未支給分の受取申請)

【3】遺族年金請求(遺族のための年金受取申請)

 


【1】受給権者死亡届について

年金支給のタイミングによっては、取り急ぎ電話で死亡の事実を伝え、後日書類添付(死亡診断書写し)で届出をするケースも多いようです。申請書は、お近くの年金事務所に受取りに行くか、年金機構のホームぺージからダウンロードもできます。

 


【2】未支給年金請求について

故人が未支給年請求権利者であれば、【1】と同時に「未支給年金・未支払給付金請求」をして、故人が未受領の年金・給付金(死亡月分まで)を受け取れます。

申請書は①と②が一緒に手続きできる仕様になっています。

申請者の請求順位は決められており、①配偶者(内縁の妻含:条件要確認)、②子の誰か、③父か母、④孫の誰か、⑤祖父母の誰か、⑥兄弟姉妹の誰か、⑦それ以外の3親等、の順になります。

受給権者が高齢等で申請が困難な場合、委任状で代理申請が可能ですが、「本人名義」で郵送手続きをしてしまえば問題ない、と考える方もいると思われます・・・。

当該申請が年金機構の支払手続に間に合わなかった場合も、口座凍結がなければ自動的に入金されますが、後付けのカタチで申請書の提出は必要です。

未支給年金請求(要口座情報記載・要添付書類一式提出)を含む当該申請をしないで、後から返金通知が来た、という方もいらっしゃいます。

未支給年金は相続財産ではないので相続税はかかりませんが、受取人の一時所得となるため、その年の一時所得の合計が50万円以上の場合は所得税の確定申告が必要となります。

遺産分割の対象外です。 相続放棄をしても受け取れます。

 


【3】遺族年金請求について

遺族年金の受取りには、「故人に生計を維持されていた」 ことが大前提となります。

「生計を維持されていた」とは、以下の2点です。

①死亡時に故人と生計を同一している。(住民票が同じ、別居していても定期的な金銭援助・生活サポート等やり取りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があればOK)

②遺族の前年の年収が850万円未満、または所得が655万5,000円未満、である。 次は、どの遺族年金が該当するか、です。

 

遺族年金の種類は、≪case1~4≫の4パターンがあります。

 

≪case1≫ 遺族基礎年金

個人事業主の遺族がもらえます

<故人が次のいずれかに該当>

①国民年金に加入中に死亡した

②老齢基礎年金の受給権者だった

③老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていた 

<遺族が次のいずれかに該当>

①18歳年度末までの子がいる配偶者 or 20歳未満で障害(1級か2級)を持つ子がいる配偶者

※816,000円+子の加算額(第1~2子:234,800円、第3子以降:78,300円) /年間

②18歳年度末までの子 or 20歳未満で障害(1級か2級)を持つ子

※816,000円+2人目以降の子の加算額 /年間

 

≪case2≫ 遺族厚生年金+遺族基礎年金(上記同条件) 

会社員・公務員の遺族がもらえます

<故人が次のいずれかに該当>

①厚生年金に加入して在職中だった 

②老齢厚生年金の受給権者だった

③老齢厚生年金の受給資格期間(25年)を満たしていた 

→ 

<遺族が次のいずれかに該当>

①妻(内縁妻含む:条件要確認)、 18歳年度末迄の子、20歳未満で障害(1級か2級)を持つ子、55歳以上の夫

②55歳以上の父母

③18歳未満の孫

故人が受け取っていた厚生年金部分(報酬比例部分)の「4分の3」が遺族厚生年金として配偶者に支払われます。

但し、配偶者も老齢厚生年金を受け取っている場合はその“上回った部分のみ”となります。

 

≪case3≫ 寡婦年金 

亡くなった夫が国民年金の保険料を10年以上(免除期間含む)納付していたが、年金受給前に亡くなった場合、10年以上継続して婚姻関係(事実婚含む)にあった妻は、60歳~65歳になるまでの間、夫が受け取ることができた老齢基礎年金額の4分の3をもらえる。

 

≪case4≫ 死亡一時金 

国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らないまま亡くなった場合、優先順位(配偶者→子→父母→兄弟姉妹)で、保険料を納めた月数に応じて「一括で12~32万円」の死亡一時金がもらえる。

 


以上が概要となります。

おすすめは、まずは杉並年金事務所に直接電話をしてみることです。

電話で現場のプロから直接お話を聞くことがいちばんの近道です。

故人様の年金番号を必ず聞かれますから、事前に把握をしておいてくださいね。

年金番号で該当の概要を調べてくれますので、アドバイスに沿って書類の準備にとりかかるのか、事前対面相談のアポイントをとるのか、お決め下さい。

特に遺族年金が絡んでくる場合、経験上ほとんどの方が対面相談の予約をされています。


・・・・・・・・・・・・・・・・

【弊社のサポート体制】

弊社では、ご葬儀の施行だけでなく、その後の相続手続き/各種段取りについても、しっかりとご説明+サポートをさせて頂いております。ご葬儀後のことも、どうぞ安心してお任せ下さい。

相続手続きでお悩みの方にとって、このコラムがお役立ち情報となれば幸いです。


 創業約15年。株式会社花屋のお葬式は、東京都杉並区に運営事務局を設け、「堀ノ内斎場・落合斎場・代々幡斎場」をメインとする東京都全域、神奈川県/埼玉県/千葉県の一部エリアで、花屋ならではの高品質な生花祭壇によるご葬儀(家族葬・一日葬など)を承っております。


株式会社花屋のお葬式

代表取締役 七瀬光彦

コメント


この投稿へのコメントは利用できなくなりました。詳細はサイト所有者にお問い合わせください。
bottom of page