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【お役立ち情報】 日本年金機構「杉並年金事務所」に関する葬儀後の手続きについて
日本年金機構「杉並年金事務所」に関する葬儀後の手続について
29 分前


【お役立ち情報】 葬儀後の 杉並区役所お手続きガイド
杉並区のお役立ち情報。 ご葬儀が終わった後、色々と進めなければならないのが行政手続きです。 今回は「杉並区役所」での手続内容に関する主な項目をまとめました。 故人様が杉並区民である場合、下記手続きをして頂くことになります。 ■葬祭費(7万円)の給付申請 杉並区の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなった場合、葬儀を行った方(施主様=葬儀代金を支払った人)に「葬祭費7万円」が支給されます。 申請先は、区役所国保年金課給付係(直通電話:03-5307-0642)か各区民事務所になります。 郵送でも「可」です。ご希望の際は役所に詳細を確認して下さい。 <申請時に必要なもの> 支給申請書、葬儀費用の領収書の写し(申請者名等必須記載項目あり)、申請者への振込先口座がわかるもの、念のための三文判(シャチハタはNG)、顔入りの身分証明書(「顔入り」がない場合:健康保険証、年金手帳、クレジットーカード、住民基本台帳カード(写真無し)、公共料金振込通知等) <代表七瀬のコメント> ・「葬祭費」という名称通り、「葬祭」を実施したことが条件
4月29日


【葬儀の知識】 杉並区の葬儀の供花を完全ガイド | 手配のポイント、相場
『供花(きょうか)』とは、亡くなられた方へのご冥福の気持ちを込めて、葬儀式場で故人へお供えするお花のことです。 祭壇の両サイドに御札を立ててお供えします。 この慣習は、都心部では昭和後期から主流となりました。 ■どんな人が、どんな時に出す? 親族・親しい友人・仕事関係者等が、諸事情により葬儀に参列できない場合に出されます。 もちろん葬儀に参列する方でも、「お花もお供えして欲しいから」という理由で出すケースも多いです。 ■家族・親族は出さなくてはいけないの? 出さなければいけない、というルールはございません。 ちなみに、「左右均等=偶数でなればダメ」というルールもございません。 ちなみに、「一対が望ましい」というルールもございません。 <代表七瀬のコメント> 弊社では、ご葬家様のこれまでのやり方をまず確認させていたたうえで、「ご家族様のお気持ちは花祭壇に込められていますから、無理して出す必要はありませんよ。」とお伝えしています。 出される場合にも、コストを踏まえ「家族一同の札名で1基」で宜しいのでは?とアドバイスをさせて頂いております。..
3月24日
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